純粋随意条件とは?
随意条件とは何ですか? 民法134条(随意条件) 随意条件とは、債務者の意思次第である条件が成就するか、しないかが決まってしまう条件を言います。 例えば、「気が向いたら、100万円をあげるよ」という贈与契約の場合、「気が向いたら」が条件ですが、これは、債務者(贈与者)の意思次第で、条件の成否が決まります。 キャッシュ 既成条件は無条件ですか? ① 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。 無条件と無効の違いは何ですか? 既に条件が成就してしまっている場合、停止条件の場合は無条件であり、解除条件の場合は無効となります。 民法134条の具体例は? 第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。 成就するかどうかが債務者の意思次第である条件のことを、随意条件といいます。 例えば、「気が向いたら売ってあげる」というような約束は、随意条件を付した法律行為だといえます。 キャッシュ 純粋随意条件の例は? d) 随意条件 例えば,「気が向いたときには,債務を弁済する」というように,条件成就によって不利益を受ける者の意思のみで条件事実が実現できる場合を「純粋随意条件」といいます。 停止条件付法律行為とは? 「停止条件」とは、その条件の成就が、ある法律行為に効力を生じさせる場合の、その条件のことを言います。 例えば、「宝くじが当たったら、プレゼントを買ってあげる」という契約をした場合、「宝くじが当たる」という条件が、プレゼント購入の「停止条件」となります。 停止条件と解除条件の違いは何ですか? 解除条件とはかいじょじょうけん そのような契約を解除条件付契約という。 その反対に、法律行為の効果の発生が、将来の不確定な事実にかかっている場合には、その事実を「停止条件」という。 解除条件は、法律効果が発生した後にそれを消滅させる条件、停止条件は法律効果を発生させる条件、というように対比して考えればわかりやすい。 民法133条とは? 1 民法第133条は,不能の条件を付した法律行為の効力について一律に無効又 は無条件とする旨を定めている。 すなわち,条件の成就が不可能であることが確 定している法律行為について,それが停止条件である場合には無効とされ(同条 第1項),解除条件である場合には無条件とされている(同条第2項)。 不能条件とは何ですか? ふのう‐じょうけん ‥デウケン【不能条件】 〘名〙 実現できないことが客観的にみて明らかな条件。 たとえば、海上を歩くことができたら債務を免除するという場合などがこれにあたる。 民法132条とは? 民法132条は、「不法な条件を付した法律行為は、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。」 と規定しています。 民法130条とは? 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 停止条件とは? 停止条件とは、将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。 例えば「他に土地が見つかり購入することができたら、この家を安く売買する」というような契約をしたときは、土地の購入が停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。 解除条件と停止条件の違いは何ですか? 停止条件とは、停止する条件ではなく、「停止させている条件」になります。 一方で、似たような言葉に「解除条件」があります。 解除条件は、言葉のイメージ通りで、条件が整うと契約が解除されるという条件です。...Read More