国際郵便課税通知書の勘定科目は?
国際郵便物課税通知書の勘定科目は? 税理士の回答 国際郵便物課税通知書は仕入勘定で良いと考えます。 EMSは課税仕入れですか? EMSは輸出免税取引となり、消費税はかかりません。 キャッシュ 国際郵便物課税通知書とは何ですか? この課税通知書には、課税の対象となる郵便物の品名のほか、関税、内国消費税及び地方消費税の課税標準である数量及び価格と適用される税率、徴収される税額などが記載されています。 キャッシュ 国際郵便の課税区分は? 日本の消費税は、日本国内で消費される商品やサービスなどにかけられる税です。 海外で消費される商品やサービスは輸出免税といって、消費税が原則かかりません。 ちなみに商品やサービス以外にも、国際郵便・国際電話や国際輸送が輸出免税の対象。 つまり海外発送品は、消費税が免除されるという訳です。 国際郵便物課税通知書の支払い方法は? 輸入者は郵便物に添付され ている課税通知書に記載された税金の納付を日本郵便に委託し(配達員に現金を渡す)、日本郵便の通 関料を支払い、郵便物を受取ります。 税金が 1 万円を超え、30 万円以下の場合 配達局が電話等で輸入者に税付郵便物の到着を連絡し、配達を希望するか否かを確認します。 郵送通知料金の勘定科目は? 郵送通知料金の勘定科目は、通信費になると思います。 ※本投稿は、2023年03月27日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 EMS料金は非課税ですか? EMSの料金については、消費税は対象外となります。 国際郵便料金については、世界共通で消費税等の税金を課さないよう取り決めがあります。 国外へ送る場合だけでなく、海外から国内に送る場合も消費税は課されません。 なお領収書に「非課税」と記載があるため、領収書を見て入力すれば間違いにくいでしょう。 非課税と不課税の違いは何ですか? 不課税は「事業の対価として受け取ったもの」は該当しませんでしたが、非課税は「事業の対価として受け取ったものでも課税されない」と判断されるものを指します。 また、非課税に該当するものは多く、経理処理をするにあたって、一般的に不課税や免税よりも処理する頻度が高いものになります。 通関料の勘定科目は? 輸入の処理の留意点 内容 想定される勘定科目 税区分 通関料 仕入高、 輸入仕入高、 「対象外」 国内でかかる手数料や運賃 仕入高、 荷造運賃、 支払手数料 「課対仕入10%」、「共対仕入10%」等 国際郵便の税金の支払い方法は? 関税等の税金を納付した後に、輸入が許可されると、郵便物が受取人に配達されます。 ※ 関税等の税金は、現金によるほか、マルチペイメントネットワークを利用してATMやインターネットバンキングなどを利用して支払うことができます。 (注3)課税品の場合は、受け取る際に通関料(日本郵便株式会社の取扱手数料)が別途必要です。...Read More