契約書はコピーでも良いですか?
契約書 原本 コピー どっち?
契約書は裁判において重要な証拠となり、原本が最も証拠価値が高くなります。 また、予め二部作成しそれぞれに署名押印するような契約書の場合でも、二部とも原本と同じだけの証拠価値を有することになります。 一方で印紙の節約のために、一部だけ署名押印し、それをコピーしたものを控えとして扱うケースがあります。
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契約書 原本 どちらが保管 コピー?
どちらが原本を持つかは、両者を交えた話し合いで決めるべきです。 それが決まったら、原本を持たない方は原本のコピーを所持するようにしましょう。 契約書には予め、「契約書の成立の証に本書1通を作成する。 甲がこれを保有し、乙はその写しを保有するものとする。」
契約書の写しとコピーの違いは何ですか?
内容 契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作られますから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。 この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本または原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示することがあります。
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契約書のカラーコピーは違法ですか?
作成した契約書を一部コピーします(白黒コピー)! ポチッとな(byタイムボカン)!! ※この時,カラーコピーをしてしまうと,印紙等模造取締法という法律の第1条第1項に規定されている「印紙にまぎらわしい外観を有するものを製造してはいけませんよ」に違反するので絶対にやめましょう。 コピーした売買契約書を売主が保管します。
契約書の原本は必要ですか?
なぜ原本が必要なの? 契約書の原本は法的な証拠力としての役割と法律上の保存義務の観点から必要であるといえます。 契約行為でトラブルや紛争があった際に、そもそもの取り決めの内容を確認する証拠書類として契約書の原本も用いられます。 また法律上、保存義務のある書類として分類もされており契約書の原本は必要となります。
写しとはコピーでいいのか?
原本の内容に基づいて作成され、原本の内容を有する文書のことを「写し(うつし)」といいます。 原本をコピーしたものなどが写しにあたります。 「認証のない謄本」と呼ばれることもあります。 日常生活においては、本人確認の書類として免許証や健康保険証のコピーなどを写しとして提出を求められることがあります。
契約書は2通必要ですか?
契約書は2通作るのが慣習です
どちらをなくしてはいけません。 パンチで穴をあけてもいけません。 手書きの契約書であれば、2通作ることもかないませんので、一方はそのコピーを保存することになります。 また、コピーは課税文書に当たりませんから、印紙代を節約する意味で、一方をコピーにしてすませることもあります。
契約書 どちらを渡す?
先方に渡す書類は印影の上部が押印されている方
割印を押印した契約書を先方に渡す場合には、割印の上部の印影が押印されている方を渡す方がよいでしょう。 これも法律で決まっているわけではありませんが、契約の慣例上のマナーになるので覚えておいて損はないでしょう。
コピーと写しの違いは何ですか?
質問住民票の写しとはコピーとは違うのですか。
コピー機で複写したものとは違います。 「住民票の写し」とは、住民票原本に記載されている事項を写したものです。 住民票原本は持ち出せません。 そのため、「住民票の写し」が電算化された住民基本台帳から直接印字され、市長印が押されて、発行されます。
契約書のコピーは違法ですか?
実は契約書の写しを作ることは必須ではなく、原本のコピーを写しとすることも違法ではありません。
印影のコピーは違法ですか?
実印用の印鑑は同じようなものを作ることはできません。 というのも、刑法の「私印等偽造罪・私印等不正使用等罪」で複製が禁止されているからです。 そもそも、基本的にはんこ屋さんは、同じ印影の印鑑は二度と作りません。 印鑑通販サイトでもお断りの旨が書かれているショップがほとんどです。
原本とコピーの違いは何ですか?
添付書類の「原本」と「コピー」の違い
「原本」とは、最初に作成された一通の書類、言い換えれば「オリジナル」の書類です。 一方で「コピー」は原本を写したものであり、原本が必要な書類でコピーを提出するとトラブルの原因になります。 なお、よく「住民票の写し」の提出を求められる機会があるでしょう。
住民票 コピーしたらどうなる?
コピー機で複写したものとは違います。 「住民票の写し」とは、住民票原本に記載されている事項を写したものです。 住民票原本は持ち出せません。 そのため、「住民票の写し」が電算化された住民基本台帳から直接印字され、市長印が押されて、発行されます。
書類の写しとは?
原本の内容に基づいて作成され、原本の内容を有する文書のことを「写し(うつし)」といいます。 原本をコピーしたものなどが写しにあたります。 「認証のない謄本」と呼ばれることもあります。 日常生活においては、本人確認の書類として免許証や健康保険証のコピーなどを写しとして提出を求められることがあります。
契約書 割印 どちらを渡す?
相手に渡すのは印影の上部側が押印された契約書
割印を押すと、印影の上部が押された契約書と下部が押された契約書ができます。 では、取引先企業にはどちらの契約書を渡せばよいのでしょうか。 一般的なマナーとしては、上部の印影が写った契約書を取引先企業に渡すのがよいとされています。
契約書 何で送る?
契約書は、郵便で送るケースが多いです。 普通の手紙であれば普通郵便でも構いませんが、契約書は重要な書類です。 「届かない」「間に合わない」といったトラブルを防ぐため、「特定記録郵便」「簡易書留」「レターパック」のいずれかで送るのが望ましいです。
契約書 押印 どちらを渡す?
相手に渡すのは印影の上部側が押印された契約書
一般的なマナーとしては、上部の印影が写った契約書を取引先企業に渡すのがよいとされています。 法律で決まっている訳ではないため、下部が写った契約書を渡しても問題ありませんが、慣例上のマナーとして覚えておくとよいでしょう。
賃貸契約書 どこをコピー?
賃貸契約書を紛失してしまった場合、コピーであれば大家さんや仲介不動産屋に発行してもらえる場合があります。 原本を再度作り直すこともできますが、必要書類の準備や印鑑証明などの様々な手続きが必要になったり、手数料を徴収されるため、コピーのほうが手早く済みます。
印紙のコピーは違法ですか?
政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。 著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
契約書の原本とは何ですか?
契約書の原本とは、契約当事者が当該契約内容を確定的に表示するために署名・記名して作成した最初のものを指します。 例えば、売買契約の締結において、売買契約書を買主側と売主側で2通作成する場合には、それぞれが原本となります。
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