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随意契約の根拠法令は?

随意契約の根拠法令は?

自治法施行令171条の7とは?

地方自治法施行令(免除) 第 171 条の7 普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態 にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限 後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から 10 年を経過した後において、 …

随意契約が認められる場合は?

(地方自治法施行令167条の2第1項) 随意契約によることができる場合は、次の 場合とする。 ①契約の予定価格が一定額を超えないもの をするとき。 (少額随契) ②契約の性質又は目的が競争入札に適しな いものをするとき。 (不適条項) ③障害者、高齢者、母子関連の一定の契約 をするとき。
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地方自治法施行令167条の12とは?

第167条の12 普通地方公共団体の長は,指名競争入札により契約を締結しようとすると きは,当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから,当該入札に参加さ せようとする者を指名しなければならない。

随意契約5号の理由は?

(5号)緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 この号において「緊急の必要」とは,例えば,災害時において一般競争入札又は 指名競争入札の方法による手続きを取っていたのでは,その時期を失し,あるいは全 く契約の目的を達することができなくなり,経済上,著しく不利益を被る場合です。
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地方自治法171条の6とは?

(自治令) (履行延期の特約等) 第 171 条の6 普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。) について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又 は処分をすることができる。 この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行 期限を定めることを妨げない。

地方自治法252条の17とは?

条例による事務処理の特例(地方自治法第252条の17の2)とは、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、都道府県の条例で定めるところにより、市町村が処理することとすることができる制度です。 この特例制度により、市町村の意見も反映しつつ、都道府県が主導し、市町村に対する多くの事務・権限の移譲が進められています。

随意契約理由書の根拠法令は?

競争性がない随意契約の根拠法令とは

国の場合は、会計法と予算決算及び会計令です。 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。

随意契約の考え方は?

「随意契約」とは、競争入札をせずに国や地方自治体等が任意の事業者を選定し契約する方法です。 入札は原則として「一般競争契約」「指名競争契約」のように複数の事業者が競争入札したのち契約を結びます。 しかしこのような競争の方法によらないで、法令に基づく特定の条件下で特別に認められているのが随意契約です。

地方自治法211条とは?

第 211 条 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経な ければならない。

地方自治法234条の3とは?

(長期継続契約) 第234条の3 普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契 約を締結することができる。

地方自治法171条とは?

(督促) 第 171 条 普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第 231 条の3第1項に規定する歳 入に係る債権を除く。) について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限 を指定してこれを督促しなければならない。

地方自治法96条13項とは?

地方自治法抜粋 〔議決事件〕 第96条 普通地方公共団体の議会は、 次に掲げる事件を議決しなければならない。 (普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とす る訴訟に係るものを除く。)、 あっせん、 調停及び仲裁に関すること。 13 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

地方自治法236条とは?

第236条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがある場合を除くほか、“5年間”これを行わないときは、時効により消滅する。 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

随意契約とする理由は何ですか?

随意契約は、自治体にとっては、一般競争入札や指名競争入札と比べて手続きが簡略で、経費面でも負担が少なくすみ、資力や信用、技術、経験等の相手の能力等を熟知の上選定することが出来るので、適切に運用されるのであれば目的の達成には非常に有効なものになりえます。

一社随意契約とは何ですか?

「随意契約」とは、競争入札をせずに国や地方自治体等が任意の事業者を選定し契約する方法です。 入札は原則として「一般競争契約」「指名競争契約」のように複数の事業者が競争入札したのち契約を結びます。 しかしこのような競争の方法によらないで、法令に基づく特定の条件下で特別に認められているのが随意契約です。

随意契約の問題点は?

「随意契約をしたいからといって、簡単にできるものではない」ということが最大のデメリットでしょう。 随意契約を結ぶ企業がおおむね決まっていることから、公平性に欠けるのではという意見もあります。 また、契約先の決定権が担当官に任せられていることから、汚職や癒着を疑われてしまう可能性もあるようです。

地方自治法218条とは?

第 218 条 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加そ の他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができ る。 2 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製 し、これを議会に提出することができる。

地方自治法113条とは?

第113条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。

地方自治法234条の5とは?

地方自治法234条5項は、地方自治体が電子契約を締結する際、相手方により改変なく作成されたことを確実に示すことができるものとして、総務省令で定める措置が講じられなければならない旨を定めています。 総務省令で定める措置の具体的な内容については、地方自治法施行規則12条の4の2で定められています。

地方自治法234条第2項とは?

(地方自治法(以下「法」という。) 第234条第2項、地方自治法施行令(以下 「令」という。) 第167条) ① 契約の性質・目的が一般競争入札に適しない契約をするとき。 ② 契約の性質・目的により、入札に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

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