給与明細 出さ ないと どうなる?
給与明細は必要ですか?
そもそも給与明細は、必ずしも必要なわけではありません。 収入を証明する書類としては源泉徴収票や確定申告書、住民税額決定通知書などが基本だからです。 また、所得税法においても給与明細(給与等の支払明細書)について定めがありますが、支払う人に対して会社が交付しなければならないという義務です。
給与明細がこないのはなぜですか?
給与明細の発行をしないことは所得税法違反であり、税務署の管轄になります。 税務署に給与明細の不発行を訴えるには、「給与支払明細書不交付の届出書」を提出するなどの手続きが必要です。 申請が受理されれば税務署からの指導が入るでしょう。
キャッシュ
給与明細書は捨ててもいいですか?
実は、給与明細書は発行が法律で決められていながら、明細書の保管については特別な決まり事がないため、発行してすぐに明細書のデータを廃棄しても法律違反になることはありません。
給与明細 何に使う?
発行する理由や必要性を解説 企業は、従業員に労働してもらうにあたり、給与(賃金)を支払わなければなりません。 この時に支払われる金額は、雇用契約の内容と労働時間によって変動します。 そのため、給与明細には、支給額と控除額、それらを補足する内容を記載する必要があります。
アルバイトの給与明細は義務ですか?
給料明細といえば、正社員に対して交付する書類だと思われがちです。 ですが実際には、アルバイト・パートに対しても同様に、給料明細を用意しなければなりません。 これは、以下に示す 所得税法にも定められている内容です。 事業主から「支払いを受ける者」はすべて給与明細を受け取る必要があります。
給与明細はいつまでとっておく?
賃金台帳は法律で定められた5年間の保管義務があるため、給与明細も念のため5年間保管しておくことを推奨します。 給与明細を保管しておくことで、授業員から未払い賃金請求が行われたときに給与を支払った証拠として役立てることが出来ます。
明細 いつ渡す?
企業には発行義務がある
給与明細書は重要な書類のため、企業には発行の義務があります。 所得税法第231条で決められているルールです。 給与明細書を渡す対象は、正社員・非正規雇用問わず給与が発生した従業員全員です。 渡すタイミングは、給与の支払いの際と定められています。
源泉徴収票がもらえない理由は?
個人事業主など、そもそも給与所得がない場合は、源泉徴収票は発行されません。 また、業務委託契約を結んで仕事をした場合は、委託した側に源泉徴収の義務はないことから、源泉徴収票は発行されないこととなっています。 雇い主は、アルバイトやパートで働く方を含むすべての従業員に源泉徴収票を発行する義務があります。
給与明細 いつ捨てる?
給与明細は、現在からさかのぼって最低でも2年間は保管しておいた方が良いと言われています。 「2年」という数字の理由は、未払い賃金の請求権の時効を2年と労働基準法が定めているからです。 万一、勤務先に未払いの給与や残業代があった場合、2年前までさかのぼって請求する際に、給与明細は重要な証拠になります。
源泉徴収票は捨ててもいいですか?
源泉徴収票は保管しておこう
確定申告書類を作り終わった後も、源泉徴収票は捨てずに保管しておきましょう。 源泉徴収票の保管は義務ではなく、確定申告の際に提出する必要はなくなりましたが、住宅ローンを組んだり、オートローンを組んだり、部屋を借りたりする際、所得の証明として源泉徴収票の提出を求められることがあるからです。
給与明細 義務 いつまでに?
給与明細には交付期限があり、所得税法施行規則100条1項の定めによると、給与明細は給与の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています。 つまり、給与の支払日が25日の場合、給与明細は毎月25日までに交付をする必要があるということです。
バイト 辞めた後 給料 いつ?
給料日前にアルバイトを辞めた場合であっても、辞めるまでに働いた分の給料は、通常どおり、支払日に支払われます。 手渡しの場合は、基本的に給料を受けとるために職場を訪問しなければなりません。
給与明細 いつ必要?
まとめ 給与明細は雇用保険を受給する際や年金の加入期間を確認する際、確定申告やローン審査の際などに必要になる場合があります。 また、企業側に給与明細の再発行要請に応じる義務はないので、紛失したり捨ててしまったりした場合に、再発行してもらえるとは限りません。 給与明細は、少なくとも2年間は手元に保管しておくと安心です。
給料明細は誰が渡す?
親会社から届いた明細を皆さんに基本は手渡しで渡します。 本人が不在なら上司に渡してもらってます。
賞与明細は義務ですか?
賞与明細とは、事業主が従業員に賞与を支払った際に交付する支払明細書のことです。 法律的には、労働基準法において賃金台帳を整備することは義務付けていますが、賞与明細も含めて支払明細の作成および交付は義務付けていません。
源泉徴収票が必要ない人は?
給与所得者や退職所得を受けた人、公的年金を受給している人などは、確定申告をする際に源泉徴収票を添付する必要がなくなりました。
源泉徴収票が出ない人は?
個人事業主など、そもそも給与所得がない場合は、源泉徴収票は発行されません。 また、業務委託契約を結んで仕事をした場合は、委託した側に源泉徴収の義務はないことから、源泉徴収票は発行されないこととなっています。 雇い主は、アルバイトやパートで働く方を含むすべての従業員に源泉徴収票を発行する義務があります。
昔の給与明細 どうする?
給与明細は、現在から2年前までさかのぼって保管することが良いと言われています。 理由の1つとして、給料・残業代の未払いに関しては2年前までさかのぼって請求が可能なので、給与明細はいつでも確認ができるようにしておきましょう。 ローンを申請する場合も、収入の証明になるので、給与明細が必要になります。
アルバイト 給料未払い どこに相談?
全国の労働基準監督署及び労働者健康安全機構は、未払い賃金立て替え払い制度の相談窓口になっています。 労働基準監督署と労働者安全機構はいずれに相談してもいいですが、労働基準監督署は全国にありますので、お近くの労働基準監督署に行くのがいいでしょう。
仕事辞めたら給料はどうなる?
退職者については、労働契約上、退職日まで労働した分に相当する賃金の支払いを受けることができ、その支給日は原則として会社が賃金規程等で定める支払日になります。 ただし、例外的に、労働基準法の第23条で、退職した労働者から賃金の支払いを請求した場合は、使用者は7日以内に賃金を支払わなければならない旨が規定されています。
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